大判例

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東京高等裁判所 昭和60年(行コ)77号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  控訴人を再審査申立人、被控訴人補助参加人を同被申立人とする中労委昭和五七年(不再)第九号事件について、被控訴人が昭和五八年六月一五日付でした命令を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二  当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三  証拠関係<省略>

理由

一当裁判所も、被控訴人の本訴請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

二そうすると、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用(参加によつて生じた費用を含む。)の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官西山俊彦 裁判官越山安久 裁判官武藤冬士己)

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